韓国で同種訴訟の判決が下されるのは初めて。
日本政府は、主権国家は外国の裁判で裁かれることがないとする国際法上の「主権免除」の原則から訴訟に関与してこなかったが、今後外交問題に発展するのは必至だ。
原告は「元慰安婦に対する反人道的な犯罪行為は主権免除の例外とすべきだ」と主張していた。
原告は2013年8月、日本政府に損害賠償を求める調停を地裁に申請。
日本政府が出頭しなかったため調停不成立となり、16年1月に正式訴訟に移行した。
日本政府は訴状の受け取りを拒否したが、地裁は20年1月、書類を受け取ったとみなす「公示送達」の手続きを取った。
原告はソウル郊外の元慰安婦支援施設「ナヌムの家」で暮らす李玉善(イオクソン)さん(93)ら。
調停申請時、原告は12人だったが、多くが他界し、生存者は5人となった。
韓国で元慰安婦らが日本政府を相手に損害賠償を求めた訴訟は2件あり、13日には「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連、旧挺対協)が支援する元慰安婦ら20人による訴訟の判決が言い渡される。
(https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/world/mainichi-20210108k0000m030044000c.htmlより引用)