一部は、低税率の国や地域に利益を移すことによる節税を防ぐ「タックスヘイブン(租税回避地)対策税制」が適用されたという。
タックスヘイブン対策税制は、外国子会社などがペーパー企業であるなど、一定の経済活動基準を満たさなかった場合、子会社などの所得に相当する金額を、日本法人の所得とみなし合算して課税する制度。
過少申告加算税を含む追徴税額(更正処分)は約1億円。
ブリヂストンは既に納付を済ませた。
(https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2022050901000590.htmlより引用)