二階堂被告は女性に近づいたことなどは認めたうえで、わいせつ目的は否定した。
起訴状などによると、二階堂被告は昨年7月6日午前2時10分ごろ、埼玉県朝霞市内の路上を歩いていた20代の女性に背後から近づき、左手で口をふさぎ服の上から胸を触ろうとしたとされる。
抵抗され、未遂に終わったという。
検察側の冒頭陳述などによると、二階堂被告は前夜に内縁の妻と言い合いになり外出。
検察側は、被告が飲食店で1人で酒を飲んだ後、被害者の女性を見つけてわいせつ行為をしようと考え、足音に気付かれないようにサンダルを脱いで路上にバッグを置き近づいたと主張した。
二階堂被告は黒のスーツに赤と白のストライプのネクタイを締め、落ち着いた様子で法廷に立った。
裁判官に「公訴事実を認めますか」と問われると、「日時や場所、行為は間違いありません」と答えた。
これに対して裁判官が「では、最初の『徒歩で通行中の女性にわいせつ行為をはたらこうと思って近づき』という部分を否認するということですか」と再度問うと、二階堂被告は「はい」とうなずいた。
弁護側は「強制わいせつ未遂にはあたらず、県迷惑防止条例違反か暴行罪が相当」とし、理由は最終弁論で述べるとした。
(https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASP3Z4JLTP3ZUTNB005.htmlより引用)